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弁護士の脅しは止めよう
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1:匿名ダブルVPN:
2025/02/02 (Sun) 13:06:57
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気に入らない否定的それもたったの二言のコメントがあると弁護士がどうのこうの言ってくる人がいました
私はこの人が本当に善人ならああそうゆう人なんかと見逃すつもりでしたが脅しだけで弁護士を語っていると思われますので載せておきます
最近この方の弁護士で検索してもヒットしなくなったのでわ問題のツイートを消したみたいですがすみませんがいつでも写真は撮れるだろうと思っておりましたのですみませんが弁護士の方の画像はありません
しかし包丁を持って刺しに来いという彼の発言に対して特に弁護士やましてや通報したりそんな発言はやめるように促してはいません
以外証拠写真彼は注意なども全くしていない
https://d.kuku.lu/tek7rysam
これでどうでもいい中傷でもない法律的に弁護士を呼ぶほどでもないコメントに弁護士を弁護士をという資格がある正義感がある方なのでしょうか?
脅しとして弁護士をちらつかせて言っているみたいですのでここに悪質ユーザーとして載せておきます、
彼には正義感のかけらもありません危険発言を止めようともしませんはっきり言えばこのだるまの方は警察とネットポリスに通報いたしましたがまだアカウントが消されていません包丁に対して悲惨な事件が多くニュースとなっており許すことはできません、一方彼は発言を止めなかっただけですので警察には通報しておりませんが悪質としてこちらに乗せておきます
以下gptにこれがどうゆう罪になるのか質問いたしました
この場合、発言した人と止めなかった人が法律上どのように扱われるかを考えます。
1.「そんなに憎いなら包丁持って刺しに来い」と言った人の罪
この発言は、以下の犯罪に該当する可能性があります。
(1) 教唆(きょうさ)罪(刑法第61条)
他人に犯罪を実行させる意図で煽った場合、教唆罪に問われる可能性があります。
ただし、発言の文脈によっては「本気ではなく挑発的な発言」と判断され、犯罪にはならないこともあります。
(2) 煽り発言による脅迫罪(刑法第222条)
もしこの発言によって相手が恐怖を感じた場合、脅迫罪に該当する可能性があります。
2. それを止めなかった人の罪
止めなかっただけでは、基本的には罪に問われません。ただし、以下のようなケースでは責任を問われる可能性があります。
(1) 幇助(ほうじょ)罪(刑法第62条)
もし「本当に刺しに行くかもしれない」と分かっていたのに放置した場合、幇助罪が成立する可能性があります。
(2) 不作為による責任
**公務員や管理者(イベント主催者など)**がその場にいて止めなかった場合、職務上の責任を問われる可能性があります。
3. 総合的な判断
発言者が本気で人を刺させようとしたなら教唆罪、相手が怖がれば脅迫罪に問われる可能性がある。
止めなかった人は基本的に罪に問われないが、積極的に賛同していた場合は幇助罪に問われる可能性がある。
冗談のつもりでも、状況によっては犯罪に発展する可能性があるので注意が必要。
このような発言があった場合、警察や関係者に通報するのが安全な対応です。